2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号
警察庁が運用しておりますインターネット・ホットラインセンターでは、インターネット利用者から通報を受けた情報について、児童ポルノ等の違法情報に該当すると判断した場合には、その違法情報が掲載されたサイト管理者に対し削除依頼等を実施しております。
警察庁が運用しておりますインターネット・ホットラインセンターでは、インターネット利用者から通報を受けた情報について、児童ポルノ等の違法情報に該当すると判断した場合には、その違法情報が掲載されたサイト管理者に対し削除依頼等を実施しております。
児童ポルノ等の子供の性被害に係る事犯は、子供の心身に有害な影響を及ぼし、その人権を著しく侵害する極めて悪質なものであると認識しているところでございます。
こうした子供の性被害の防止に向けまして、政府といたしまして総力を挙げて取り組むべく、昨年四月、犯罪対策閣僚会議におきまして子供の性被害防止プランが策定され、このプランに基づきまして、児童ポルノ等の子供の性被害防止に向けた国民意識の向上、被害児童の保護や支援、取締りの強化等の総合的な取組を進めているところであります。
さらに、児童ポルノ関連の犯罪でありますけれども、法定刑の上限が懲役五年であって、その法定刑自体相当程度重いものであって、児童ポルノ等の不特定多数の者に対する提供等の事犯におきましてはインターネットが利用されるものが大多数を占めるところ、児童ポルノがインターネット上に流出すればその回収は事実上不可能となる上、被害者の約半数は低年齢の児童であるなど、その害悪は深刻であります。
そして、次に、去年、特別報告者として国連人権理事会から派遣されてきた、要は、子供の売買、児童買春、児童ポルノ等に関する報告者の件で、今回、この三月、四月に報告書が次々と関連で出ています。
先ほど児童ポルノ等の特別報告者の話を申し上げましたが、今回の表現の自由特別報告者とのやりとりの際にどう対応していくかということでありますが、これは先ほど申し上げましたように、児童を性的搾取あるいは虐待からしっかり保護していく、このことも我が国としてしっかり守っていかなければなりません。一方で、我が国の誇るべき大切な文化である質の高い漫画やアニメ、これもしっかりと守っていかなければなりません。
この種事犯につきましては、近年、検挙件数が増加の一途をたどっている上に、児童ポルノ等の不特定多数の者に対する提供等の罪が適用されるような事案の中には、犯行グループ内における役割が細分化されて、組織的に行われているものが多いのが現状でございます。
○岡村政府参考人 児童買春、児童ポルノ等の性被害による被害児童の救済は、積極的に取り組むべき課題と認識しております。 法務省の人権擁護機関では、性被害を含む子供の人権問題について、全国の法務局、地方法務局の窓口、電話、メールなどで人権相談を行っております。
検索事業者においても、児童ポルノ等の違法な情報や削除に関して裁判所の判決が確定した場合、権利侵害が明白な場合には、検索結果の削除等を自主的に行っております。 以上です。
そして、前回、平成十六年の改正法附則に、法律の施行状況や児童の権利の擁護に関する国際的動向等を踏まえて三年を目途として検討すべき旨の見直し条項が置かれたことから、各党において、児童ポルノ等に関する規制の在り方全般について真摯な議論がなされ、平成二十年六月には自公案が、平成二十一年三月には民主党案がそれぞれ提出されました。
私も議員になる前は調査屋さんでしたので、社会調査屋さんの一人として、仮に私が調査研究をしろと言われたときにどうするのかということを考えてみますと、まず、児童の権利を侵害する行為をすること、あるいはそうしたことをした人、する人と、児童ポルノ等の漫画等が相関関係があるということがまず前提として必要です。 そこの調査というのはまずすごく難しいですね。なぜか。
そして、前回、平成十六年の改正法附則に、法律の施行状況や児童の権利の擁護に関する国際的動向等を踏まえて三年を目途として検討すべき旨の見直し条項が置かれたことから、各党において、児童ポルノ等に関する規制のあり方全般について真摯な議論がなされ、平成二十年六月には自公案が、平成二十一年三月には民主党案がそれぞれ提出されました。
そこで、今回、新たに児童ポルノ等の有償かつ反復での取得という特に悪質なケースに限って需要の側を処罰する規定を設けるとともに、定義の明確化を図ることで処罰範囲を明確化し、また、心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する制度の充実及び強化を図り、もって児童の権利の擁護に資することとするため、本法律案を提出することとした次第であります。 次に、本法律案の内容について御説明申し上げます。
ということですので、今回の児童ポルノ等に関する法律の改正という問題については、その立場から、すなわち、主として表現の自由の立場からという形で意見を申し述べたいと思います。 やはり、いずれにしましても非常に大事な問題であると思います。
昨年の国籍法の改正問題あるいは児童ポルノ等についてのいろいろな議員立法、当然私個人のいろいろな意見があるわけであります。あるいは民法七百七十二条問題についても意見があります。しかし、これが言えないのであります。そういう言えない立場というつらさを御理解賜りたいということであります。
去る十一月二十八日、世界百二十五か国が参加してブラジルで開催されました第三回の児童の性的搾取に反対する世界会議、この児童ポルノ等の製造や提供、所持だけなく、入手や閲覧も犯罪と位置付けて、過激な漫画やアニメ等の仮想の性的表現も規制対象とするリオ協定が採択されたんです。百二十五か国がこれを採択したんです。私は、日本ではまだまだそこまで行かない。
一 インターネット上に児童ポルノ等の違法・有害な情報が氾濫していることにかんがみ、サイト開設者やプロバイダ等による違法・有害な情報の閲覧防止、削除等の自主的措置及びそのための体制整備が促進されるための必要な指導や支援を行うとともに、関係業界における、違法・有害な情報を早期に認知するための技術の開発及び普及を促進すること。
○吉井委員 売春防止法で売る方のあっせんとか売春については規制しても、それから児童ポルノ等のお話ありましたが、児童の方の関係ですね。しかし、人身売買で売られてくる人というのは児童だけじゃないんですね。
こういった児童の売買あるいは買春、児童ポルノ等について、法人が、先般も中国に行って企業ぐるみで数百人の方々が買春をしたという報道がなされました。まことに恥ずかしい限りでございまして、こういったことを実は行った場合に、個々の人間の責任とは別に、三条の4において法人の責任を問うことになっているが、自国内の刑罰が適用されるんでしょうか。ここのところをお答えを願いたいと思います。
本条約に規定された、不正アクセス、システム妨害、コンピューターを使った偽造、詐欺及び児童ポルノ等の規制は大変意義のあることですが、本条約のもう一つの柱であるコンピューターを利用した犯罪に対する刑事手続の整備については、人権への配慮及び我が国の憲法が保障する通信の秘密との兼ね合いで、その実施については慎重に行う必要があると考えられます。
児童買春あるいは児童ポルノ等について、これは児童の性的搾取あるいは虐待の問題としてとらえて、児童の人権を保護するという観点から対策を講じてこられたというふうに私は思っておるわけでございます。刑法、風俗営業法、あるいは児童福祉法、各都道府県が定めます青少年保護育成条例等も、これは大人の行為を規制することを主眼としたものであります。
大臣、この法律、児童買春、児童ポルノ等の処罰法第三条で、「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」、要するに児童買春、ポルノ等の処罰法ではそういうふうにうたわれているわけでございますけれども、今回提出された法案にはそれがないということでございます。その点をお聞かせをいただきたいなというふうに思います。
○政府参考人(瀬川勝久君) 警察庁におきましては、平成十四年度中に、文部科学省、それから民間有識者、NGO、インターネット業界関係者などとともに、インターネット上の少年に有害なコンテンツ対策に関する研究会というものを開催をいたしておりまして、児童ポルノ等のインターネット上の違法、有害な情報について国民一般から通報を受け、その内容に応じて警察への通報、プロバイダーへの連絡などの措置を行う民間団体の活動
九九年、全会一致で成立した児童買春、児童ポルノ等禁止法の趣旨が法執行現場では実体化されていないという現実を示しています。 同時に、子供に対して、自発的、積極的に売買春に関与しているという印象が日本社会に広まってしまっています。しかしながら、事実はどうでしょうか。
私どもはこの種事犯につきましていろんな端緒を得まして捜査をいたしておるところでございまして、さらにまた、児童ポルノ等についてはサイバーパトロールでありますとか、あるいは当然のことながら、外国との連携でありますとかもろもろの活動を行う中でこの種事犯に対応いたしておりますので、そういったことはないと考えておるところでございます。